いしのまニュース

Vol.9

お題「定額減税の?」

皆さん、こんにちは!

 

6月からついに定額減税が始まりました。

従業員さんは貰えてうれしい、総務事務担当者にとっては仕事が増えてうれしくない、

そんな定額減税のこんな場合はどうなるの?についてお答えいたします。

 

1.6月2日以降に入社した方

 6月2日以降に入社した方は、毎月の給与では定額減税を実施しません。年末調整で実施します。

 

2.62日以降に扶養家族に変更が生じた場合

 62日以降に子供の出生、就職などにより扶養家族に変更が生じた場合は、

 ・61日時点の扶養状況で定額減税を実施します

 ・年末調整で変更の内容を考慮して定額減税を再計算します

 注意点としては、62日以降に扶養家族に変更があっても、給与の定額減税実施額には影響しない点です。

 

3.扶養家族が死亡した場合

 扶養家族が死亡した場合は、その時点で定額減税の扶養対象者とすることになります。

したがって、61日以前の死亡であっても定額減税の対象となります。

また、年末調整を行う時も同様に扶養家族、定額減税の対象となります。

 

4.引ききれなかった定額減税

 定額減税よりも年間の所得税が少ないため、引ききれなかった場合は定額減税の残額は還付を受けることになります。

現時点では、この還付手続きは企業ではなく、市役所等から従業員に直接還付される見込です。

具体的な方法はこれから発表されると思われます。

 

5.二重でうけた定額減税

 給与と年金を受領されている方は、給与・年金それぞれで定額減税が実施されます。

二重で受けられてラッキー!と思いきや、定額減税一人1回だけと決まっています。

そのため、二重で受けた定額減税は確定申告で「返金(納付)」する必要があり、

確定申告をしたことが無い方であっても返金の為にわざわざ確定申告をしなければなりません。

 

6.6月分の源泉徴収税額が0円の場合

 定額減税実施の結果、6月の源泉徴収税額が0円(納付額がない)の場合でも、納付額が0円の源泉税納付書の提出が必要です。忘れやすいので注意しましょう!

 

今回は定額減税で質問を受けた内容を書いてみました。

定額減税について聞きたいことがありましたら石間会計までご相談ください。